まだ届かないマイナンバー

昨日、個人情報保護士向けのマイナンバー講習会を受けてきました。
従来の個人情報と個人番号(マイナンバー)との利用の違い、法制上の違いとい観点での講義でした。

個人番号(マイナンバー)を要約すると、
利用は
・社会保障関係の取得・確認・支給・徴収
・税の賦課・徴収
・被災者生活再建支援金
の事務でのみ使われ、

・行政運用の効率化
・手続き簡素化による国民の利便性の向上
・行政サービスの公平な提供
・マイナポータルでの自分情報の確認(2107年1月スタート)
が目的とされています。

利用目的が限定されているため、一般の社員の方はあまり関わらないのですが、経営者にとっては行政への諸手続きに必須となっています。

・支払調書
・源泉徴収票
・年金保険関係
・健康保険関係
・雇用保険関係 ・・・など

個人番号(マイナンバー)の取り扱いに関しても、従来の個人情報以上に厳しく限定され、違反時の罰則も更に厳しく定められています。

本講座を受けて思ったのは、全ての経営者並びに取扱う事務担当者に教育が必要であると。
知らなかったでは済まない事項がいくつかありました。
経営者が安直に、マイナンバー=社員番号、などとやらないように。

さて、国民みんなに来ている通知カード(紙ペラのやつ)。
私は3月に個人番号カード(マイナンバーカード・写真入りのやつ)を申請しましたが、まだ届いていません。
せっかく勉強して興味を持ったので、早く実物を目にしてみたいです。
北区役所さん、よろしくお願いします。

※7月に事務所を移転します。
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豊田マーケティング事務所
豊田栄康(トヨダヨシヤス)
http://www.toyoda.marketing
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